離婚協議書・認知と養育費の合意と、公正証書化

私文書の協議書や示談書のままでは、支払が止まっても直ちに強制執行はできません(養育費は、2026年4月1日以後に生じた分について、先取特権による差押えの手続もあります)。公正証書か調停条項にする前提で書きます。

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養育費を「月によって変わる額」や「医療費の半分」で書くと、公正証書の強制執行の対象にできません。

このページの要点

  • 強制執行には債務名義が要る。執行証書(民事執行法22条5号)か、調停条項(家事事件手続法268条1項)にする。
  • 協議書の「罰金」は違約金に、財産は充てる順番と帰属の日まで、慰謝料の分割は総額と期限の利益の喪失まで書く。
  • 養育費は毎月の定額にし、増額の協議や額の定まらない約束は切り分ける。勤務先や振込口座と変更の通知も書く。
  • 婚姻中の事前合意は、執行に条件成就執行文が要る。手数料の目的の価額は、養育費は5年分が上限。

結論:私文書のままでは強制執行できない。公正証書か調停条項にする前提で書く

離婚協議書や示談書は、当事者が署名押印した私文書です。相手方が約束どおりに慰謝料を払わなくなったとき、私文書のままでは、すぐに相手方の給与や預金を差し押さえることはできません。強制執行をするには、法律が定める「債務名義」が必要です。養育費については2026年4月1日施行の改正で例外が設けられましたが、その範囲には限りがあります(後の養育費の項で扱います)。

個人間の離婚や認知の場面で使われる債務名義は、主に二つです。一つは、公証人が作成した公正証書のうち、金銭の一定の額の支払などを求める請求について、強制執行に直ちに服すると債務者が陳述したことが記載され、又は記録されているもの(執行証書。民事執行法22条5号)です。もう一つは、家庭裁判所の調停で合意が成立し、調書に記載されたもので、その記載は確定判決(別表第二に掲げる事項については確定した審判)と同一の効力を持ちます(家事事件手続法268条1項)。

事務所が扱った三者間の示談書(配偶者と不貞の相手方の双方から慰謝料を受け、離婚を予定していた案件)では、依頼者に、私文書には強制執行力がないことをご説明したうえで、この二つの方法をお示ししました。このページでは、当事者が作った協議書と公正証書の原案の違い、養育費を公正証書に書くときの工夫、認知と養育費の合意、婚姻中に離婚の条件を決めて公正証書にする場合、調停で使う示談書の書き方、公証人の手数料の見積り方を、事務所の書類から整理します。婚姻中の誓約書で決められることの限界は誓約書で約束しても効かないことのページで扱います。

離婚・認知の合意を、強制執行できる形にする二つの方法

方法根拠向いている場面書面の作り方で気をつけること
執行証書(強制執行認諾の公正証書)民事執行法22条5号協議で条件がまとまっており、調停を使わない金銭の「一定の額」の支払として書き、直ちに強制執行に服するという債務者の陳述を入れる。定額にならない約束は切り分ける
調停条項家事事件手続法268条1項離婚の調停を申し立てる予定がある当事者・金額・期日・振込先を具体的に特定し、調停条項に転記しやすい形にしておく

当事者が作った協議書を、公正証書の原案に整える

夫婦が自分たちで作った離婚協議書は、二人の間では十分に意味が通じていても、公正証書の原案としてはそのまま使えないことがよくあります。事務所が扱った協議離婚の案件の書類には、依頼者が作成したとみられる協議書(話し言葉で書かれ、「違反した者には罰金として……を命ずる」といった表現があるもの)と、それをもとにした離婚給付等契約公正証書の原案があります。二つを見比べると、協議書を原案に整えるときに直す点がよく分かります。

見比べ 協議書から公正証書の原案へ

不動産の売却代金

協議書の表現

家を売って、残りは妻に渡す。

公正証書の原案

売却代金を、①住宅ローンの残債の完済、②親族への返済、③残額を妻に、の順に充てると号に分けて書く。

理由充てる順番を決めないと、売却代金がいくら残るのか、誰がいくら受け取るのかが決まらない。

車両・金融資産

協議書の表現

車は夫、預金は妻。

公正証書の原案

車両の帰属の日と、金融資産の帰属を特定して書く。

理由いつの時点の何が誰のものになるのかを特定しないと、名義の変更や解約の手続ができない。

債務

協議書の表現

ローンは夫が払う。

公正証書の原案

債務の全額を一方が負担することと、他方の保証を外すための手続をとる義務を書く。

理由夫婦の間で負担を決めても、債権者との関係は変わらない。保証を外す手続まで約束させる。

慰謝料の分割

協議書の表現

毎月払う。

公正証書の原案

月額と回数(約8年分)を決め、滞納額が2回分に達したときに期限の利益を失うこと、遅延損害金を書く。

理由分割の総額と終わりが決まっていないと、執行証書の「一定の額」にならない。

違反したときの金銭

協議書の表現

違反した者には罰金として……を命ずる。

公正証書の原案

違約金に置き換える。

理由「罰金」は刑事の制裁の言葉で、当事者の合意で科すものではない。当事者間の約束としては違約金と書く。

原案の最後には、強制執行の認諾(民事執行法22条5号)の条が置かれています。公正証書にするなら、どの金銭の支払について強制執行に服するのかが条文から読み取れることが必要です。協議書に書かれた約束のうち、金銭の一定の額の支払として書けるもの(慰謝料の分割、養育費の月額など)と、そうでないもの(行動の約束、協力の約束など)を切り分け、前者に強制執行の認諾を結び付けます。

「罰金」を違約金に置き換えるときは、違約金の性質も決めておきます。違約金は、性質を書いておかないと民法420条3項により賠償額の予定と推定されるため、別に損害の賠償も求めたいのか、違約金の額で終わらせるのかを、協議書の段階で当事者に確かめます。違約金の決め方は違約金の設計のページで扱います。

示談書の段階で、将来の公正証書化に備えておく方法もあります。配偶者の不貞相手に請求した案件では、分割払いを選ぶ場合の代替条項を別紙に用意し、連帯保証と、強制執行認諾の公正証書にすること(費用は相手方の負担)を置きました。一括で支払われるなら公正証書は不要でも、分割にするなら執行の手段を確保する、という組み立てです。

養育費は「毎月の定額」に:定額にならない約束をどう扱うか

養育費を公正証書にするときに最も問題になるのが、「一定の額」の要件です。未婚で妊娠中の女性と相手の男性の間の合意では、最初の示談書に、月によって額を変える養育費、子の年齢に応じた加算、医療費や教育費の折半、誕生日の祝い金、入学時の用品の購入、出産前の協力、面会の際の第三者の同伴の禁止や禁煙、チャイルドシートの使用といった約束が並んでいました。気持ちのこもった約束ですが、多くは金額が定まらない、又は金銭の支払ではない約束です。

その後に作られた強制執行認諾条項付きの公正証書の原案では、養育費が毎月の定額にされ、期限の利益の喪失の条も、「期限が到来した養育費について直ちに強制執行できる」とする書き方に改められています。養育費は毎月発生する定期の支払で、将来の分を一括で請求する形にはなじみにくいと考えられるためです。なお、民事執行法は、子の監護に関する義務などに係る確定期限の定めのある定期金債権について、その一部に不履行があるときは、確定期限が到来していないものについても債権執行を開始できるとし、その場合は各期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえられると定めています(民事執行法151条の2)。

養育費については、2026年4月1日に施行された改正で、子の監護の費用の先取特権が設けられました(民法306条3号)。養育費などの定期金のうち、子の監護に要する費用として法務省令で定めるところにより算定した相当な額についてこの先取特権があり(民法308条の2)、先取特権の存在を証する文書を出せば、債務名義がなくても、給料などの債権を差し押さえる手続(担保権の実行)を始められます(民事執行法193条1項)。ただし、対象は施行日以後に生じた各期の分に限られ(民法等の一部を改正する法律〈令和6年法律第33号〉附則3条1項)、額にも上限があります。上限を超える部分や慰謝料については、これまでどおり執行証書や調停条項が必要になるため、養育費を公正証書にする意味がなくなったわけではありません。

条文例

第○条(養育費)

1乙は、甲に対し、子の養育費として、子の出生の月から子が満18歳に達した後最初に到来する3月まで、毎月金○円を、毎月末日限り、甲が指定する金融機関の口座へ振り込んで支払う。

2甲及び乙は、子が満15歳に達した時に、養育費の増額について協議する。

終期を「18歳に達した後最初に到来する3月まで」とすると、高校の卒業の時期と合わせられます。15歳の時点で増額を協議する項は、協議の約束であって金額を定めるものではないため、強制執行の対象とする定額の支払とは別に書きます。

原案の修正版では、育児への協力、面会の際の同伴の禁止、特別な行事の扱い、「同居の可能性(法的義務ではない)」といった条が削られています。法的な義務として書けない約束や、執行の対象との区別が曖昧になる約束は、公正証書から外すのが基本です。その代わりに、相手方の勤務先、雇用の形態、報酬が振り込まれる口座といった属性の情報と、それらが変わったときに通知する義務が加えられました。将来、強制執行をするときに、何を差し押さえればよいかを知る手がかりになる情報です。強制執行の文言も、「強制執行に服することを認諾する」から、民事執行法22条5号の言葉に合わせた「強制執行に服する旨陳述する」に改められています。

認知と養育費の合意

結婚していない男女の間に子が生まれる場合、父と子の法律上の親子関係は、認知によって生じます。父は、胎内にある子でも認知することができますが、その場合は母の承諾を得なければなりません(民法783条1項)。事務所が扱った未婚の妊娠中の女性と相手の男性の合意の書類では、認知の方法として、記入済みの認知届を子の出生後に提出する方法に協力する、という形がとられています。

認知の前の段階で交わす示談書には、認知、養育費、出産の前後の協力、子との交流など、多くの約束がまとめて書かれがちです。けれども、これらの約束は性質がばらばらです。認知は届出によってする身分上の行為で、養育費は金銭の支払、出産の前後の協力や子との交流は、金銭に置き換えられない約束です。公正証書にする段階では、金銭の一定の額として書けるもの(養育費の月額)と、協力や手続の約束とを切り分け、前者に強制執行の認諾を結び付けるのが基本です。

認知の後の親権にも触れておきます。父が認知した子に対する親権は母が行うのが原則ですが、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることもできます(民法819条4項)。認知の前の示談書で親権について何かを書く場合も、離婚の場面と同じく、子の利益を優先して協議で定めるという前提を崩さない書き方にします。

認知と養育費の合意で、書面に入れること・分けること

  • 認知の方法(胎児認知か、出生後の認知か)と、手続への協力の内容。胎児認知には母の承諾が要る。
  • 養育費の月額、支払日、振込先、始まりと終わり(終期)。
  • 増額・減額を協議する時期(15歳の時点など)。協議の約束は定額の支払とは別に書く。
  • 相手方の勤務先、雇用の形態、報酬の振込口座と、変更したときの通知の義務。
  • 金額の定まらない約束(行事の費用、協力の約束)は、公正証書の執行の対象から外し、別の書面にするか、協議の約束として書く。

婚姻中に、離婚した場合の条件を決めて公正証書にする

婚姻を続けながら、将来離婚した場合の条件を今のうちに決めておきたい、というご相談もあります。事務所が作成した趣味や副業の活動を続ける配偶者の夫婦間誓約書では、婚姻を続けている間に、将来離婚した場合の親権、養育費(終期は20歳)、子との交流、慰謝料、財産分与、年金分割を事前に合意し、違約金・養育費・慰謝料について公正証書にすることへの協力の義務を置きました。

このような合意を公正証書にするときに問題になるのが、条件付きの債務の扱いです。「離婚した場合に支払う」という債務は、離婚という条件が成就するまで支払義務が発生しません。事務所は依頼者への説明書で、条件付きの債務でも公正証書は離婚の前に作成できるものの、強制執行をするには、離婚が成立したことを証する文書を提出して、条件が成就したことを示す執行文(条件成就執行文)の付与を受ける必要があることをご説明しました。民事執行法は、請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合には、執行文は、債権者がその事実の到来したことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り付与できると定めています(民事執行法27条1項)。

あわせて、条件付きの執行認諾の公正証書をどう扱うかは公証役場ごとに異なることがあるため、作成の前に公証役場と調整しておく必要があることもお伝えしました。親権や子との交流のように、離婚の時の協議や家庭裁判所の手続が優先する事項は、事前に合意しても確定はしないため、公正証書の執行の対象とは別に扱います。

養育費の終期の書き方も、書面によって違います。この夫婦間誓約書では終期を20歳としましたが、先に挙げた認知と養育費の公正証書の原案では「18歳に達した後最初に到来する3月まで」としています。終期は、子が経済的に自立する時期の見込みや、進学の予定を踏まえて当事者が決める事項です。どちらの書き方でも、「○歳まで」が誕生日の月までなのか、その年度の終わりまでなのかが読み取れるよう、終わりの月をはっきり書きます。

離婚調停で使う示談書:調停条項に転記しやすく書く

離婚の調停を申し立てる予定がある場合は、示談書を調停の場で使うことを前提に書きます。先に挙げた三者間の示談書では、依頼者が離婚調停で使うことを希望していたため、調停条項に転記しやすいよう、当事者、金額、期日、振込先を具体的に特定しました。調停で合意が成立し調書に記載されれば、その記載は確定判決と同一の効力を持つため(家事事件手続法268条1項)、示談書の文言をそのまま調停条項に移せれば、私文書の示談書を、強制執行できる形に変えられます。

署名の方法についても、自署、実印による押印、印鑑証明書の添付、契印をお勧めしました。後で「自分が署名したものではない」「途中のページが差し替えられた」と争われないためです。また、この示談書では、財産分与を行わない旨を確認する一方、その他の離婚の条件は、夫婦の間の協議や調停に委ねる受け皿の項を残しています。示談書で決めることと、調停で決めることの境界を、書面の上ではっきりさせておく書き方です。

調停条項に転記しやすい示談書にするために

  • 当事者を氏名と住所で特定し、甲・乙・丙が誰を指すかを前文で一度だけ定義する。
  • 金額は総額と分割の内訳を数字で書き、「相当額」「協議して定める額」といった書き方を避ける。
  • 期日は「毎月末日限り」のように特定し、初回と最終回の月を書く。
  • 振込先の口座を特定し、振込手数料をどちらが負担するかを書く。
  • 誰が誰に支払うのかを、支払う人ごとに条を分けて書く(二人から受け取る場合は独立の債務か連帯かも書く)。
  • 調停で決める事項(その他の離婚の条件)と、示談書で決めた事項の境界を、受け皿の項で示す。

公正証書・調停についてのご質問

ご質問

離婚協議書は、公正証書にしないと意味がないのですか。

回答

意味がないわけではありません。私文書の協議書も、合意の内容を示す証拠になります。ただし、相手方が支払わなくなったときに、私文書のままでは直ちに強制執行はできません(養育費は、2026年4月1日以後に生じた分について、先取特権による差押えの手続もあります)。強制執行できる形にするには、強制執行認諾の公正証書にするか、離婚の調停で調停条項に取り込む方法があります。

ご質問

婚姻中に決めた離婚の条件を、公正証書にできますか。

回答

条件付きの債務として、離婚の前に公正証書を作成することはできます。ただし、強制執行をするには、離婚の成立を証する文書を提出して条件成就執行文の付与を受ける必要があります。条件付きの執行認諾の扱いは公証役場ごとに異なることがあるため、事前の調整が必要です。

ご質問

相手の勤務先や口座を書いておく意味は何ですか。

回答

将来、支払が止まったときに、何を差し押さえればよいかを知る手がかりになるためです。事務所が扱った公正証書の原案でも、修正版で、勤務先、雇用の形態、報酬の振込口座と、変更したときの通知の義務が加えられています。

公証人の手数料をどう見積もるか

公正証書を作るときには、公証人に手数料を支払います。公正証書のうち法律行為についてのものの手数料は、原則として、法律行為の「目的の価額」の区分に応じて定められています(公証人手数料令9条)。離婚や養育費の公正証書で目的の価額を考えるときに、ほかの公正証書と大きく違うのは、養育費のように、子が成長するまで何年も続く定期の支払が中心になる点です。

養育費のような定期の支払については、公証人手数料令13条1項が、定期の給付を目的とする法律行為の価額を全期間の給付の総額としつつ、ただし書で上限を置いています。動産の賃貸借及び雇用並びに子の監護に要する費用の分担についての定めは5年間、その他の法律行為は10年間の給付の総額を超えることができません。養育費は子の監護に要する費用の分担に当たるため、目的の価額は5年分の総額が上限になります。見積りをするときは、養育費とそれ以外の定期の支払とで、上限の年数が違うことに注意が要ります。

目的の価額を考えるときの項目

項目考え方見積りでの注意
養育費定期の給付として全期間の総額。ただし子の監護に要する費用の分担は5年分の総額が上限(公証人手数料令13条1項ただし書)他の定期の給付(上限は10年分)と混同しない
慰謝料(分割)支払う総額分割の回数が多くても、約束した総額が基準になる

離婚協議書・養育費の公正証書化で起きがちなこと

離婚や認知の書面は、何年も先に使う書面です。事務所は、当事者の約束を、強制執行できる金銭の一定の額の支払と、それ以外の約束とに切り分け、前者は公正証書や調停条項にそのまま移せる形で、後者は協議の約束や意向の表明として書いています。夫婦間の誓約書で将来の条件を決める場合は夫婦間の誓約書、交際の解消や認知の前の示談は交際・婚約・内縁の解消の示談書のページもご覧ください。

よくあるご質問

離婚協議書は、公正証書にしないと意味がないのですか?

私文書の協議書も合意の証拠にはなりますが、相手方が支払わなくなったときに直ちに強制執行はできません(養育費は、2026年4月1日以後に生じた分について、先取特権による差押えの手続もあります)。強制執行できる形にするには、強制執行認諾の公正証書(民事執行法22条5号)にするか、離婚の調停で調停条項に取り込む(家事事件手続法268条1項)方法があります。

養育費の金額を年齢で変えたい、医療費を折半したいときは、どう書けばよいですか?

公正証書の強制執行の対象にするには、金銭の一定の額の支払として書く必要があります。事務所が扱った原案では、養育費を毎月の定額にし、15歳の時点で増額を協議する項を別に置いています。医療費の折半のように額が定まらない約束は、執行の対象とは切り分けて書きます。

婚姻中に離婚の条件を決めて、公正証書にできますか?

条件付きの債務として離婚の前に作成することはできますが、強制執行には、離婚の成立を証する文書を出して、条件が成就したことを示す執行文(民事執行法27条1項)を付けてもらう必要があります。扱いは公証役場ごとに異なることがあるため、事前の調整が必要です。

養育費の公正証書の手数料は、何年分で計算されますか?

公証人手数料令13条1項ただし書により、子の監護に要する費用の分担についての定めは、5年間の給付の価額の総額を超えることができません。動産の賃貸借と雇用も5年間ですが、それ以外の定期の給付は10年間が上限で、年数が違います。

胎児の段階で認知してもらうことはできますか?

父は胎内にある子でも認知することができ、その場合は母の承諾が必要です(民法783条1項)。事務所が扱った合意の書類では、記入済みの認知届を子の出生後に提出する方法に協力する、という形がとられています。

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