このページの要点
- 誓約書は一方が約束して差し入れる書面、示談書は双方が約束して争いを終わらせる書面。題名ではなく本文の義務で効力が決まる。
- 配偶者を加えた三者の書面は、配偶者の約束や求償の承諾まで1通で決められるが、全員の署名がなければ成立しない。
- 配偶者が署名しないときは、求償の条だけでなく、前文・事実確認・支払・接触禁止・口外禁止・違約金・清算の各条を組み替える。
- 夫婦の約束と相手方との約束、相手方が複数いる場合は相手ごとに、書面を分けることも考える。
結論:題名より先に「誰が・誰に・何を約束するか」を決める
個人間のトラブルを書面で終わらせるとき、最初に決めるのは題名ではありません。誰が署名し、誰が誰に対して何を約束するのか、です。配偶者の不貞や交際をめぐる問題では、「誓約書」「示談書」「合意書」という言葉が区別されずに使われることが多く、事務所へのご依頼でも、注文の題名と、実際に必要な中身とが一致していないことがよくあります。
一方だけが約束し、その書面を相手に差し入れるのが誓約書です。双方が約束し合い、争いを終わらせるのが示談書です。合意書は、事実についての認識をそろえたり、今後の協議の進め方を決めたりする場面でも使われる、幅の広い呼び方です。どれを選ぶかで、相手方が負わない義務、こちらが負う義務、そして書面に誰の署名が必要かが変わります。
このページでは、書面の種類の選び方、当事者を二者にするか三者にするか、配偶者が署名しない場合の組み替え、書面を2本に分ける設計を、事務所が作成・改訂してきた示談書・誓約書・合意書から整理します。個々の条項の書き方は、事実確認・謝罪の条項、求償権の放棄、接触禁止の条項の各ページで掘り下げます。
誓約書・示談書・合意書・通知書は何が違うのか
書面の呼び方に、法律上の決まりはありません。題名が「誓約書」でも、本文が双方の約束になっていれば双方を拘束する合意として扱われ得ますし、「示談書」と題していても、一方の約束しか書かれていなければ、もう一方は何も約束していないことになります。大切なのは、本文の中で、誰がどんな義務を負うと書かれているかです。そのうえで、事務所が扱ってきた書類を見ると、形はおおむね次の四つに分かれます。
個人間のトラブルで使う書面の4つの形
| 形 | 署名する人 | 主な中身 | 向いている場面 |
|---|---|---|---|
| 差入れ型の誓約書 | 約束する側(差入れ人)。受け取る側は、受け取ったことを確認する欄に記名する形もある | 今後してはならないこと、違反したときの違約金、慰謝料の請求権を留保すること | 相手方にだけ約束させたい。受け取る側は何も約束しない |
| 双方型の示談書 | 当事者全員 | 事実の確認と謝罪、解決金、接触禁止、口外禁止、求償の扱い、清算 | 金銭の支払で争いを終わらせ、双方が今後の約束をする |
| 合意書(認識共有・協議型) | 当事者全員 | 事実の認識、今後の協議の進め方、償いの方法 | まだ清算まではしない、または事実に争いが残っている |
| 通知書・内容証明 | 差出人本人 | 請求、接触の自粛の要請、回答の期限 | 書面を交わす前に、こちらの意思を相手方に伝える |
夫婦の間で交わす書面も「誓約書」と呼ばれますが、一方だけが約束する形と、双方が約束する形があります。
差入れ型の誓約書は、受け取る側が何も約束しないため、相手方から見ると一方的な書面です。受け取る側にも「口外しない」「これ以上請求しない」といった約束を求められる場面では、誓約書のままでは署名を得にくく、示談書に切り替えることになります。反対に、慰謝料の請求を今は見送り、相手方の今後の行動を見て判断したいという場面では、清算を含む示談書より、請求権を留保する誓約書のほうが目的に合います。夫婦の間の書面は夫婦間の誓約書のページで扱います。
差入れ型の誓約書でも、受け取る側の欄を設けることがあります。事務所の書類には、相手方が差し入れる誓約書の末尾に、受け取る側が記名する欄を「受領確認」として置いたものがあります。受け取る側は何も約束しないことを欄の名前ではっきりさせつつ、いつ、誰が受け取ったのかを書面に残す形です。慰謝料の請求権を留保する誓約書では、差し入れた日と受け取った日が、留保の約束がいつから始まったかを示す記録にもなります。誓約書を受け取る側が後で示談書を交わす可能性があるなら、誓約書の中で「本誓約書は、慰謝料その他の請求権を放棄するものではない」と書いておき、誓約書を受け取ったことで請求をやめたと受け取られないようにします。
示談書は、民法でいう和解、つまり当事者が互いに譲歩して争いをやめる約束(民法695条)として扱われることが多い書面です。和解で決めた権利関係は、後から反対の確証が出てきても、和解で決めたとおりに権利が移転し、又は消滅したものとされます(民法696条)。だからこそ、何を終わらせ、何を残すのかを、清算の条項で正確に書いておく必要があります。清算の範囲は清算条項と請求権の留保のページで扱います。
合意書は、事務所の書類では、事実関係についての当事者の認識をそろえ、今後の協議の進め方を決めるために使われてきました。ある私的なトラブルの案件では、事実関係の認識の共有と協議を中心にした合意書から、和解と清算を中心にした示談書に切り替えています。話合いを続けるための書面と、争いを終わらせるための書面とでは、置くべき条項が違うためです。協議型の書面には「協議の手順」「協議中の行動の約束」が、示談型の書面には「支払」「清算」「違反したときの扱い」が中心に来ます。
当事者を二者にするか、三者にするか
配偶者の不貞をめぐる示談書では、被害を受けた配偶者(以下「甲」)と不貞の相手方(以下「乙」)の二者で作るか、不貞をした配偶者(以下「丙」)を加えた三者で作るかを、最初に決めます。事務所のヒヤリングシートでは、この問いを、解決金の額よりも前に置いています。当事者の数が決まらないと、ほとんどの条項の書き方が決まらないためです。
三者で作る示談書の当事者と、主な約束
- 乙甲解決金の支払、謝罪、接触禁止、口外禁止
- 乙丙丙に対する求償権の放棄(丙がこれを承諾する)
- 丙乙乙に連絡しないこと、乙との間の権利関係の清算
- 甲乙本件について、示談書に定めるほか請求しないこと(清算)
二者で作るときは丙の欄がなくなり、丙がする約束は書面に書けません。
三者にすると、丙の側の約束(乙に連絡しない、乙との間の貸し借りを含めて清算するなど)や、乙が丙に対する求償権を放棄することへの丙の承諾まで、1通の書面で決められます。乙から見ても、丙の側から連絡が来ないことが書面で約束されるため、接触禁止を受け入れやすくなります。
その一方で、三者の書面は、三人全員が署名しなければ成立しません。丙が署名を拒めば、書面全体が宙に浮きます。事務所が扱った案件にも、三者版で作成した示談書について配偶者が署名しないこととなり、甲乙の二者版に組み替えたものがあります。三者で作るかどうかは、丙が確実に署名するかどうかの見込みとあわせて決める必要があります。
ヒヤリングの問い 当事者の組み方を決める
配偶者(丙)を署名者に加えますか。
この問いで決まること加えるなら、丙の側の接触禁止と求償権の放棄への承諾を書面で確実にできる。加えないなら、甲乙の二者で作ることになる。
丙と乙の間に、仕事や取引などの関係がありますか。
この問いで決まること接触禁止に業務上の例外を置くか、丙と乙の間の清算を書くかが決まる。
丙に対して、甲は今後も何かを請求する可能性がありますか。
この問いで決まること清算の条項に、甲と丙の間の権利を残す一文を置くかが決まる。
書面にしたい約束のうち、乙以外の人にしてもらう必要があるものはありますか。
この問いで決まることその人を当事者に加えるか、別の書面にするかが決まる。
配偶者が署名しないとき:二者版への組み替えで直す箇所
三者版を二者版に組み替えるとき、求償の条項だけを直せば済むわけではありません。丙が当事者から外れると、丙について書いていた文言が、条文のあちこちで意味を失います。事務所が組み替えにあたって依頼者にお伝えした修正箇所は、次のとおりです。
- 前文と署名欄:当事者を甲乙の二人にする。
- 事実の確認の条:丙が自ら認める形で書いていた部分を削る。丙は署名しないため、丙の自認を書面に残すことはできない。
- 支払の条:締結前に支払が済んでいたため、「支払う」ではなく、受領を確認する書き方に改める。
- 接触禁止と応答禁止の条:乙が丙に求償を求めるために必要な連絡を、例外として置く。
- 口外禁止の条:義務を負う者から丙を外す。当事者でない人に、書面で義務を課すことはできない。
- 違約金の条:丙が請求する部分を削る。
- 丙の約束の条:丸ごと削る。
- 乙と丙の間の清算の条:削る。丙が当事者でない以上、二人の間の権利関係をこの書面で消すことはできない。
- 協議と管轄の条:二者間の書き方にそろえる。
このうち最も大きいのは、求償の扱いです。三者版では乙が丙への求償権を放棄し、丙がそれを承諾する形をとれましたが、二者版では丙の承諾を得られません。それでも配偶者への請求を一定の範囲に抑えたいという依頼者のご希望に対し、事務所は、民法537条の第三者のためにする契約と、民法519条の免除を一部に限って使う方法とを組み合わせる設計をとりました。仕組みは求償権の放棄と請求の制限のページで詳しく扱います。
もう一つ注意したいのが、「相手方」という言い回しです。二者の書面では「相手方」が誰かははっきりしていますが、三者の書面で同じ言葉を使うと、誰を指すのかが一つに決まりません。たとえば「相手方を誹謗中傷してはならない」と書くと、乙が丙を誹謗中傷した場合に甲が違約金を請求できるのかが読み取れません。事務所の三者間の示談書では、誹謗中傷の禁止や違約金の条を、「他の当事者」「当該違反行為により害された当事者」という書き方にしています。二者版と三者版を組み替えるときは、この言い回しも全文で見直します。
三者の書面の中で、約束を「二者ずつ」に書き分ける
三者で作ると決めた場合でも、すべての約束を三人の間の約束として書く必要はありません。事務所が改訂した三者間の示談書(配偶者と不貞の相手方の双方から慰謝料を受け、離婚を予定していた案件)では、接触禁止を三者一括の書き方にせず、「甲と乙の間の約束」と「甲と丙の間の約束」という二つの二者間の約束に書き分けました。乙と丙の間の接触は、この書面の対象から外しています。依頼者から示された文言をもとにした書き方で、甲と丙の間については、離婚の協議や家事調停に必要な連絡を接触禁止から除いています。
このように書き分けると、三者の書面の中に、乙と丙の間には何の義務も生じない部分ができます。その状態で、清算の条には乙と丙の間の権利関係を含めることがあり、依頼者から矛盾しないかというご質問を受けました。
三者の書面の組み方についてのご質問
乙と丙の間を接触禁止の対象から外した場合、二人が連絡を取り合っても違約金はかかりませんか。
二者間の約束に書き分けていれば、乙と丙の間には接触しない義務が生じないため、違約金も発生しません。違約金は、義務を負う当事者が、その義務に違反した場合にだけかかります。
接触禁止から乙丙間を外したのに、清算の条には乙丙間を含めるのは矛盾しませんか。
矛盾しません。接触禁止はこれからの行為についての約束で、清算は「本件」という過去の事実に関する債権債務を終わらせる約束です。対象が違います。また、清算は「本件に関し」に限っているため、二人の間の本件と関係のない貸し借りには及びません。
署名の前に、相手方へ新しい条件を提案することはできますか。
署名前であれば、提案すること自体は妨げられません。ただし、相手方が同意しなければ書面には入れられません。事務所は相手方への提案や交渉には関与できないため、条件の提案はご本人から直接相手方へお伝えいただくことになります。
書面を2本に分ける設計
一つの書面にすべてを詰め込まず、相手ごと・目的ごとに書面を分けることもあります。事務所の書類に見られる組み合わせは、次のようなものです。
書面を分ける組み合わせ
| 組み合わせ | 1本目 | 2本目 | 分ける理由 |
|---|---|---|---|
| 夫婦の誓約書+相手方との示談書 | 夫婦の間で、再発の防止と違反したときの扱いを約束する | 不貞の相手方との間で、関係の解消、接触禁止、解決金を決める | 夫婦の間の約束を相手方に見せる必要がない。相手方が複数なら相手ごとに作れる |
| 合意書+差入れ誓約書 | 双方が負う義務を合意書で決める | 相手方が一方的に約束する事項を誓約書で差し入れる | 双方の約束と一方の約束を混ぜない。誓約書の受け手は受領を確認する欄に記名する |
| 夫婦の誓約書+相手方の誓約書 | 夫婦の間の約束 | 相手方が差し入れる約束 | 相手方とは清算せず、請求権を留保したまま今後の行動を約束させる |
夫婦の間の約束と、不貞の相手方との約束を1通にまとめると、夫婦の家計や生活の約束まで相手方の目に触れることになります。また、相手方が二人いる場合に1通で作ると、一方との話が進まないだけで全体が止まります。事務所が扱った案件には、夫婦の誓約書と、二人の相手方それぞれとの示談書を別々に作ったものがあります。
二者で作る書面には、当事者でない人との関係を書けないという限界もあります。被害を受けた配偶者と不貞の相手方の二者で作った合意書について、事務所は納品の際に、「この書面は甲乙間の清算であり、甲から配偶者への請求(離婚に伴う財産分与や慰謝料など)は別の問題として残る」とお伝えしました。二者の書面で解決するのは、その二人の間のことだけです。配偶者との間の扱いを決めたいなら、配偶者を当事者に加えるか、夫婦の間で別の書面を作ります。
書面の末尾に、当事者のほかに名前を書く人がいることもあります。立会人は、誓約がされたことを見届ける人で、書面の当事者ではありません。事務所の書類には、給与の受け取りを確かめられる親族に立会人として署名してもらった夫婦間の誓約書があります。また、事務所が作成した書面には、末尾に作成者や作成代行者として事務所名を表示したものがあります。これは書面を作った者を示す表示で、事務所が当事者として何かを約束したり、相手方との窓口になったりするものではありません。当事者・立会人・作成者の欄を混同しないよう、それぞれの欄の名前をはっきり書き分けます。差出人や作成者の表示の考え方は内容証明・通知書のページで扱います。
示談書の基本の構成と、商取引の定型条項
事業者どうしの契約書には、完全合意条項(この契約書以外の約束はないとする条項)、分離可能性条項(一部が無効でも他の部分は有効とする条項)、費用の負担、届出事項の変更など、決まって入る定型の条項があります。示談書にもこれらを入れるべきかと聞かれることがありますが、事務所の不貞の示談書では、こうした商取引の定型条項は原則として置いていません。
示談書は、一つの出来事を終わらせるための書面です。読む人も、事業の担当者ではなく当事者本人です。商取引の言葉が並ぶと、本当に大事な条項、つまり何を認め、いくら払い、何をしてはならず、何が終わるのかが埋もれます。「示談書は契約書とは違う」という依頼者の感覚にも沿うよう、事務所が配偶者の不貞相手に請求する案件で基本の形とした構成は、次の7条前後です。
- 不貞の事実の確認と謝罪
- 慰謝料(解決金)の額
- 支払の方法(期日と振込先、または受領の確認)
- 接触禁止と違約金
- 口外禁止
- 求償権の放棄
- 清算
ただし、これは定型的な条項を一切置かないという意味ではありません。住所の変更の通知のように、示談を守らせるために必要なものは置きます。事務所の二者間の示談書では、解決金の支払が締結前に済んでいたため、住所変更の通知を求める期間を「締結日から3年間」と区切りました。支払が残っていれば支払が終わるまで、済んでいれば違約金の請求に必要な期間だけ、というように、目的から期間を決めています。
前文と末尾(例)
甲(以下「甲」という。)と乙(以下「乙」という。)は、甲の配偶者である丙と乙との間の本件不貞行為(第1条に定義する。)に関し、次のとおり示談する。
(中略)
以上のとおり示談が成立したので、本示談書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自その1通を保有する。
通数は署名する人数に合わせます。三者で作るなら3通です。前文で「本件」を定義する条を指しておくと、清算の条で「本件に関し」と書いたときの範囲がぶれません。
書面の形を決める場面で起きがちなこと
書面の題名は、最後に決めても構いません。先に、誰が署名するのか、誰が誰に何を約束するのかを一覧にし、その一覧に合う形を選びます。題名と中身が食い違うと、相手方に不信感を与えるだけでなく、トラブルの日に書面の読み方そのものが争いになります。一覧ができれば、次は「本件」をどう特定するかです。事実確認・謝罪の条項のページに進んでください。
よくあるご質問
誓約書と示談書はどう違いますか?
誓約書は一方が約束してその書面を相手に差し入れる形、示談書は双方が約束し合って争いを終わらせる形です。題名に法律上の決まりはなく、本文で誰がどんな義務を負うかで効力が決まります。相手方にも何かを約束してもらう必要があるなら、示談書の形にします。
配偶者が署名しない場合でも、不貞の相手方との示談書は作れますか?
作れます。被害を受けた配偶者と不貞の相手方の二者で作ります。ただし、配偶者がする約束や、配偶者と相手方の間の清算は書けません。配偶者への求償を抑えたい場合は、求償に上限を付け、配偶者自身がその上限を主張できる仕組み(民法537条・519条)を組み合わせる方法があります。
示談書に完全合意条項などの定型条項は必要ですか?
事務所の不貞の示談書では、商取引の定型条項は原則として置かず、事実の確認と謝罪、金額、支払方法、接触禁止と違約金、口外禁止、求償権の放棄、清算の7条前後を基本にしています。住所変更の通知など、示談を守らせるために必要な条項は置きます。
不貞の相手方が二人いる場合、示談書は1通にまとめるべきですか?
相手方ごとに分けるのが基本です。1通にすると、一方との話が進まないだけで全体が止まり、相手方どうしに互いの条件が知られます。夫婦の間の約束も、相手方との書面とは別にするのが通常です。
二者間の示談書で解決したら、配偶者への請求もできなくなりますか?
二者の書面で清算されるのは、署名した二人の間の権利関係です。事務所の書面では、配偶者に対する債務を免除する意思を含まないことを明記し、配偶者との間の権利義務を清算の対象から外しています。もっとも、同じ損害について相手方から支払を受けた分を、配偶者から重ねて受け取れるわけではありません。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の書面への当てはめは、当事者の関係や事実の経過によって結論が変わることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・改訂・レビューしてきた不貞の示談書(二者間・三者間)、夫婦間の誓約書・合意書、相手方の差入れ誓約書、交際・婚約・内縁の解消の示談書と合意書、離婚協議書と公正証書の原案、認知と養育費の合意、刑事事件になりうるトラブル・SNS上の被害の示談書、内容証明・通知書、事実関係整理メモ、ヒヤリングシート等に基づき、当事者が特定できないよう一般化しています。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月17日)。参考: e-Gov法令検索