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示談書・誓約書の作成を、行政書士に依頼する

アトラス行政書士法人は、示談書・誓約書を全国オンラインで作成します。料金は1通15,000円(税込)、ヒヤリングシートへのご回答から24時間以内に草案をお送りし、完成まで修正は何度でも無料です。

ご回答から24時間以内に草案 完成まで修正無料 お支払いはクレジットカード又は銀行振込(前払い)

  • 示談書1通15,000円(税込)不倫(不貞)、交通事故、犬のけが、近隣トラブル、金銭の精算など
  • 誓約書1通15,000円(税込)不倫(不貞)後の誓約書、夫婦間の誓約書、接触禁止、退職時の誓約書など
  • 合意書・覚書1通15,000円(税込)近隣トラブル、婚姻費用、退職合意など
  • 内容証明郵便の作成・発送手続1通25,000円(税込・郵便料金込み)示談書の前後に通知を出すとき。差出人はご本人です

すべて税込。枚数・条項の数で料金は変わりません。

お電話でも承ります:0798-81-5886

代表社員 荒木素子(特定行政書士・行政書士登録番号23301136)|アトラス行政書士法人(兵庫県西宮市)|電話 0798-81-5886

慰謝料の金額の算定・請求・交渉、相手方への連絡や説得の代行は行いません。

当事者の間で、すでに合意した内容を書面にする場合に限ってお引き受けします。口頭で合意した内容も書面にできます。

料金表(すべて税込)

書類ごとの料金表(すべて税込)
書類料金(税込)お申込み
示談書1通15,000円(税込)この書類を申し込む
誓約書1通15,000円(税込)この書類を申し込む
合意書・覚書1通15,000円(税込)この書類を申し込む
内容証明郵便の作成・発送手続1通25,000円(税込・郵便料金込み)この書類を申し込む
なぜ前払いなのですか

作成を始める前に料金を確定し、追加の請求をしないためです。お支払いの期限は設けていません。

支払い方法は

クレジットカード又は銀行振込です(前払い・期限なし)。

草案はいつ届きますか

ヒヤリングシートへのご回答から24時間以内です。

料金に含まれるもの

  • ヒヤリング(ヒヤリングシートによる聞き取り)
  • 草案の作成と送付(ヒヤリングシートへのご回答から24時間以内)
  • 完成までの修正・加筆(回数の制限なく無料)
  • 完成版のWord・PDF

料金に含まれないもの・別料金

  • 公正証書にする場合の公証人の手数料(実費。必要な場合だけ事前にお知らせします)
  • 内容証明郵便の郵便料金(「内容証明郵便の作成・発送手続」1通25,000円には含みます)
  • 銀行振込でお支払いの場合の振込手数料(お客様のご負担です。クレジットカードの決済手数料は当法人が負担します)

お申込みの流れ

  1. お申込み(申込フォーム又は公式LINE)
  2. 請求書(当法人からお送りします)
  3. 前払い(クレジットカード又は銀行振込・期限なし)
  4. ヒヤリングシート(ご入金の確認後にお送りします。ご回答ください)
  5. ご回答から24時間以内に草案(完成まで修正は何度でも無料)

できないこと

行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務や事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法1条の3第1項)。報酬を得て、相手方との交渉や和解などの法律事務を取り扱うことは、弁護士の業務です(弁護士法72条)。当法人は、当事者の間で合意した内容を書面にするお手伝いをします。金額の算定、相手方への請求や交渉、署名のお願いの代行はお引き受けできません。

  • 相手方との交渉
  • 争いになっている事件の代理
  • 訴訟
  • 登記
  • 税務申告
  • 社会保険の手続

これらは、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士など、それぞれの資格者の業務です。当法人は、書類の作成と、お手元の書類の修正・加筆を行います。

こんなご事情のときにご依頼いただいています

  • 不倫(不貞)の解決金について合意でき、支払の方法と、接触禁止などの約束を書面にしたい
  • 不倫をした方から、再発防止の誓約書を取りたい(夫婦間の誓約書)
  • 交通事故で保険を使わず、当事者の間で示談する内容を書面にしたい
  • 犬にかまれた、けがをさせたというご事情で、治療費の精算を書面にしたい
  • 近隣とのトラブルが落ち着き、守る約束を覚書にしたい

示談書・誓約書・合意書のちがい

示談書は、双方が譲歩して争いを終える合意を書面にしたもので、民法上の和解にあたることが多いものです(民法695条)。誓約書は、一方が相手方に対して約束する書面です。合意書や覚書は、当事者が取り決めた内容を書面にしたものです。どれにするかは、ヒヤリングシートのご回答から、ご事情に合う形を判断します。示談書・誓約書・合意書の違いと当事者の組み方

依頼の前に決めておくこと

  1. 誰が誰に何を約束するか(当事者の組み方)を決める。当事者の組み方
  2. 何についての書面かを特定する(「本件」の範囲と事実の確認)。事実確認の条と「本件」の特定
  3. 支払の金額・期限・方法を決める。分割払いや、治療が続く場合の将来分の留保も決める。解決金の受領確認と、清算・請求権の留保
  4. 接触禁止の範囲(守る人、禁じる行為、偶然の遭遇などの例外)を決める。接触禁止条項の設計
  5. 口外禁止やSNSの扱い、データの削除を決める。口外禁止・誹謗中傷禁止・データの削除
  6. 違約金を定めるかを決める。「違約金」とだけ書くと賠償額の予定と推定されます(民法420条3項)。違約金の設計
  7. 署名しない人がいるときの組み方を決める。求償権の放棄と、配偶者・第三者への請求の制限
  8. 約束しても効きにくい内容を知っておく。誓約書・合意書で約束しても効かないこと

ヒヤリングシートでお聞きする項目

  • 当事者(ご本人と相手方)の氏名・住所
  • 合意した内容(支払の有無と金額、期限、方法)
  • 経緯(いつ、何があったか)
  • 守ってほしい約束(接触禁止、口外禁止、SNS、再発防止など)
  • すでに支払が済んでいる場合は、その日付と金額
  • お手元の書面ややり取り

お届けするもの

  • 示談書・誓約書・合意書(Word・PDF)
  • 署名の手順のご案内

自分で書く場合・AI・弁護士との違い

どれが優れているかではなく、ご事情で選びます。費用は、確かめられる出典を示せる金額だけを書いています。

示談書・誓約書を用意する方法の比較
方法向く場面注意する点費用
自分で書く合意の内容が単純で、支払も1回で済むとき清算の範囲や、将来分の請求の扱いが抜けやすい実費
AIや書式サイトで下書きを作る書面の形を知りたいときご事情に合わない条項が入ることがあり、ご自分で見直す必要がある利用するサービスによる
行政書士(当法人)合意した内容を、ご事情に合わせて書面にしたいとき金額の算定や、相手方との交渉・連絡はできない1通15,000円(税込)
弁護士金額や条件がまだ決まらず、交渉から任せたいとき受任の範囲や費用は事務所ごとに異なるため、事前に見積りを確かめる事務所による

よくある質問

料金はいくらですか

示談書は1通15,000円(税込)、誓約書は1通15,000円(税込)、合意書・覚書は1通15,000円(税込)、内容証明郵便の作成・発送手続は1通25,000円(税込・郵便料金込み)です。完成までの修正は回数の制限なく無料で、枚数・分量で料金は変わりません。

どれくらいで届きますか

ヒヤリングシートへのご回答から24時間以内に草案をお送りします。起点は、お申込みやお支払いではなく、ヒヤリングシートへのご回答です。

どこまで頼めますか

書類の作成と、お手元の書類の修正・加筆までです。相手方との交渉、争いになっている事件の代理、訴訟、登記、税務申告、社会保険の手続は、それぞれの資格者の業務のため、お引き受けできません。公正証書にする場合の公証人の手数料は、実費です。

示談書・誓約書の作成を行政書士に頼むと、いくらかかりますか。

示談書・誓約書・合意書は、1通15,000円(税込)です。枚数や条項の数で料金は変わりません。

金額や条件がまだ決まっていなくても頼めますか。

当事者の間で合意した内容を書面にする場合に限ってお引き受けします。金額の提案や交渉はできません。

配偶者が署名しなくても、不倫(不貞)の示談書は作れますか。

作れます。署名する人だけが当事者となる二者の書面に組み替えます。署名しない人の約束は書面に書いても拘束力がないため、配偶者への求償の扱いなどは別の条で支えます。

すでに解決金を支払った後でも、示談書は作れますか。

作れます。支払が済んでいるときは、「支払う」ではなく受領を確認する書き方にします。清算の範囲は、本件に関するものに限って書きます。

示談書と誓約書のどちらを作ればよいか分かりません。

一方だけが約束するなら誓約書、双方が約束して争いを終えるなら示談書という整理になります。ヒヤリングシートのご回答から、ご事情に合う形を判断します。

相手方が署名をためらっている場合でも、書面は作れますか。

書面の作成はお引き受けします。ただし、相手方への説得や交渉、連絡の代行はいたしません。双方が守る内容を整え、署名の判断がしやすい書面としてお渡しします。

分割払いや、治療が続いている場合はどう書きますか。

分割払いなら支払の完了を清算の条件にする書き方、治療が続くなら将来分の請求を留保する書き方があります。金額の算定や取立ては行いません。

接触禁止やSNSの扱いなど、細かい取り決めも条文にできますか。

できます。守る人、禁じる行為、偶然の遭遇などの例外の三つで組み立て、SNSのつながりや口外してよい場面も含めて条文にします。

お支払いの方法は何ですか。

クレジットカード又は銀行振込(前払い)です。当法人から請求書をお送りします。カードなら、その場でお支払いが完了し、すぐに着手します。

条文の確認(2026年10月31日に e-Gov 法令検索で確認)

条文は e-Gov 法令検索で 2026年10月31日 に確認しました。

  • 民法420条(賠償額の予定)・695条(和解)
  • 行政書士法1条の3第1項
  • 弁護士法72条

事務所情報

アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886
兵庫県行政書士会 所属